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2026.09.21
タグ: #実家じまい #空き家整理

「実家をどうするか決まっていない…」空き家をそのままにする前に考えておきたいこと

実家をどうするか決まっていない方へ|実家じまい・空き家整理を始める前に考えたいこと

実家を売るか、残すか、解体するか。まだ決められていなくても、家の中の整理や管理から始めることはできます。

親御さんが施設へ入居したり、実家を相続したりしたことで、誰も住まなくなった家。「いずれ何とかしなければ」と思いながらも、なかなか手をつけられないことがあります。

  • 売るのか、残すのかまだ決めていない
  • 家族や兄弟で話し合えていない
  • 家の中に荷物がたくさん残っている
  • 遠方に住んでいて管理が難しい
  • どこから手をつければいいのか分からない

特に実家の場合、単なる「建物」ではありません。家族との思い出や親御さんの持ち物が残っているため、簡単には決められないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

2026年9月15日にPRESIDENT Onlineで公開された「持っているだけで税金6倍、最大50万円のペナルティ…相続した実家をそのままにした人が払う“大きすぎる代償”」では、空き家をそのままにしておくことで生じる建物の劣化や管理、防犯、税金などの問題が紹介されています。

この記事をきっかけに、今回は「まだ実家をどうするか決めていない」という段階で、まず何を整理すればよいのかを、空き家や実家の片付けという視点から考えてみます。実家じまいに向けて家族で残す物を確認している様子

実家をどうするか決まっていなくても、整理から始められます

空き家について調べると、売却、賃貸、解体、保有、家族での利用、空き家管理など、さまざまな選択肢が出てきます。ただ、実家となると話は少し違います。

「いつか家族が使うかもしれない」「親の物を勝手に処分してよいのだろうか」「兄弟とも話さなければならない」「思い出のある家なので、まだ売る決心がつかない」。こうした気持ちがある中で、急いで結論を出すのは難しいものです。

売却・賃貸・解体・保有・空き家管理のどれを選ぶか決まっていない段階でも、現状を把握し、家財を整理することはできます。家財整理を進めた後で、家族と話し合い、必要に応じて専門家や協力先への相談を検討するという順番でも構いません。

まず確認したいのは「家」と「家の中」を分けて考えること

「家そのものを今後どうするか」と「家の中を整理すること」を、一度分けて考えてみる方法があります。

誰も住んでいない家でも、建物の時間が止まるわけではありません。閉め切った建物では湿気がこもり、カビや内装材の腐食、害虫などが発生しやすくなることが紹介されています。庭木や雑草が伸びたり、郵便物がたまったりすれば、防犯面でも気になる状態になってきます。

さらに、所有している限り固定資産税などの負担も続きます。2023年の空家法改正によって、適切に管理されず、このまま放置すれば「特定空家」になるおそれがある空き家について、市区町村が「管理不全空家」として指導や勧告を行う仕組みが導入されました。

国土交通省によると、「管理不全空家」や「特定空家」について自治体から勧告を受けた場合、その敷地は住宅用地特例の対象から外れることがあります。小規模住宅用地では通常、固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されていますが、特例解除後の実際の税額が一律に「必ず6倍になる」という意味ではありません。

家の今後をすぐに決めることとは別に、建物や庭の状態を確認し、家の中に何が残っているかを把握することから始められます。

実家じまいを始める前に整理しておきたいこと

実家じまいは、家財の整理だけでなく、今後その家をどうするかを家族で考える過程も含みます。最初から「全部捨てる」と決める必要はありません。

まずは次のように、一つずつ分けて確認していきます。

  • 残しておきたい物
  • 家族や親族への確認が必要な物
  • 現金・通帳・権利関係の書類などの重要書類や貴重品
  • 買取やリユースを検討する物
  • 手放してよい物

バッグや衣類、引き出しの中など、思わぬ場所に大切な物が残っていることも考えられます。家財が整理され、室内の状態が見えるようになることで、「この家をこれからどうするか」についても家族で話し合いやすくなることがあります。

家の中を整理する、必要な物を確認する、建物や室内の状態を把握する、家族で今後を話し合う。その後に売却・賃貸・解体・保有・空き家管理などの選択肢を検討する流れです。詳細な判断では、物件所在地の自治体や専門家への相談が必要になる場合があります。

遠方に住んでいる場合も、できることから進める

遠方に住んでいたり、仕事や家庭の都合でなかなか実家まで行けなかったりすると、庭や外まわりの管理だけでも負担になることがあります。

家の中をすべて片付ける前でも、まずは現状を家族で共有し、外から見える部分を確認することができます。

  • 庭や家のまわりの状態を確認する
  • 雑草や庭木、玄関まわりを確認する
  • 郵便物や落ち葉、ごみがたまっていないか確認する
  • 家の中に残っている物を家族で共有する

Happyクローバーでは、家の中の整理に加え、庭や外まわりの清掃、除草、枝打ちなどについてもご相談いただけます。家の今後が決まっていない場合も、状況を確認しながら、できることから進める方法があります。

実家を具体的に片付けたい段階になったら

実家の今後を考える中で、家財整理を具体的に進めたい段階になった場合は、残す物の仕分けや不用品回収など、実際の片付け方法を確認しておくと進めやすくなります。

豊田市の実家片付けを具体的に進めたい方はこちら

実家・空き家の整理を相談したい方へ

家の今後がまだ決まっていなくても、家財の整理や片付けについてご相談いただけます。残す物・手放す物が決まっていない段階でも、状況を確認しながら進める方法があります。

Happyクローバーでは、不用品回収をはじめ、遺品整理、生前整理、ゴミ屋敷のお片付け、ハウスクリーニングなどを承っています。空き家の庭や外まわりの清掃、除草、枝打ちなどについてもご相談いただけます。

実家・空き家の片付けを相談する

まずはHappyクローバーにご相談ください

空き家・実家の整理についてよくあるご質問

Q. 家を売るかどうか決まっていなくても片付けを依頼できますか?

はい。売却や解体などが決まっていない段階でも、家財の整理についてご相談いただけます。残しておきたい物や、ご家族への確認が必要な物などを分けながら進める方法もあります。

Q. 家の中に何があるのか把握できていません

そのような状態でもご相談いただけます。実家の場合、長年生活してきた物が多く残っていることもありますので、大切な物や残しておきたい物などを確認しながら整理していきます。

Q. 買取できる物があるか分からないのですが?

家財の中に買取可能な物がある場合は、確認しながら整理することができます。すべてを最初から処分品として扱う必要はありません。

Q. 片付け後の掃除もお願いできますか?

はい。Happyクローバーでは、不用品の整理・回収だけでなく、ハウスクリーニングにも対応しています。今後その家をどのようにする予定なのかも伺いながら、ご相談いただけます。

Q. 家の中はそのままでも、庭や外まわりだけお願いできますか?

はい。家の中の整理まではまだ考えていない場合でも、庭や外まわりの清掃、除草、枝打ちなどについてご相談いただけます。「売却や解体はまだ決めていないけれど、雑草や庭木が伸びてきて気になる」「外から見た印象だけでも整えておきたい」といった場合にも対応できます。

Q. 遠方に住んでいて、空き家の管理に通うのが難しいのですが相談できますか?

はい。遠方にお住まいで、ご自身で空き家へ行くことが難しい場合でもご相談いただけます。庭や外まわりの清掃、除草、枝打ちなど、必要な作業について状況を伺いながら対応します。

まとめ|実家の今後を決める前に、できることから始める

誰も住まなくなった実家について、「そろそろ何とかしなければ」と思いながら、結論を出せずにいることは珍しいことではありません。

売却、賃貸、解体、家族での利用など、家そのものの今後を決めるには時間が必要な場合もあります。一方で、誰も住んでいない間も建物や庭は少しずつ変化し、管理の負担も続きます。

だからこそ、今後について決めることと、今できる管理や整理を分けて考えてみるのも一つの方法です。必要な物を確認し、家財を整理し、少しずつ状態を把握することで、その先の選択肢についても考えやすくなります。

参考記事・確認した情報

参考記事
PRESIDENT Online
「持っているだけで税金6倍、最大50万円のペナルティ…相続した実家をそのままにした人が払う“大きすぎる代償”」
公開:2026年9月15日
確認:2026年9月

制度について確認した情報
国土交通省「空き家対策 特設サイト」
国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
確認:2026年9月

国土交通省の案内では、管理不全空家または特定空家について自治体から勧告を受けると、敷地に適用されている住宅用地特例の対象から外れる場合があります。小規模住宅用地では固定資産税の課税標準が通常6分の1となる特例がありますが、特例解除後の実際の税額が一律に6倍になるとは限りません。

また、空き家に対する行政上の措置は、建物の状態や自治体による指導・勧告などによって異なります。具体的な税額や行政手続きについては、物件所在地の自治体や専門家へご確認ください。

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